国民年金保険料は高く、できれば払いたくないと思っている人も多いですよね。
ただし、払いたくないからと言って払わないと「特別催告状」や「差し押さえ予告」などが届きます。
その内容も、かなり怖い文章となっています。
実際に「督促状」などが届いても、「流石に本気で差し押さえはしないよね」と思っている人もいると思います。周りで差し押さえられた人を見たことがないと現実味もないですしね。
そこで、ここでは「国民年金保険料の未納で差し押さえになった人はいるのか?」「年金で差し押さえになる条件」「年金が支払えない場合の対策」などをまとめてみました。
国民年金保険料の滞納対策
毎年、日本年金機構は「国民年金保険料」の滞納対策を厳しくしています。
2018年4月からは更に「財産の差し押さえ」などを強制的に徴収する対象を広げる予定です。
対象の条件は?
- 年間の所得300万円以上
- 国民年金保険料の滞納期間が7ヶ月以上
この2つの条件に当てはまる人は、「財産の差し押さえ」対象になってしまいます。
つまり、年収300万円以上あるなら、国民年金保険料は払えるよねということ。
この条件により強制徴収の対象者が、2017年の36万人から1万人増えるそうで、目的は国民年金保険料の納付率を70%半ばまで引き上げる目的のためだそうです。
年々、この対象条件は厳しくなって来ています。
年収300万円でギリギリで生きている人にとっては、厳しいですよね。
国民年金滞納で差し押さえになった人はいる?
日本年金機構が出している、実際に差し押さえされた件数を見ると分かりやすいと思います。
- 2012年:6,208件
- 2013年:10,476件
- 2014年:14,999件
- 2015年:7,310件
- 2016年:13,962件
このデータを見る限り、「差し押さえ件数」は年々増えています。
また、年金を納める人が減り続け、年金が破綻するとも言われているので、今後強制徴収が増えることがあっても、減ることはないと思われます。
差し押さえ内容は?
- 口座が差し押さえられ凍結
- 給料が差し押さえられる
- 収入がない人などは家・車などの資産が差し押さえられる
国民年金滞納ですぐに差し押さえになるの?
すぐに家などが差し押さえられる訳ではありません。
滞納した時の家に届く通知に順番があります。
1通目:特別催告状
2通目:最終催告状
3通目:督促状
4通目:差し押さえ予告
最後に、差し押さえが実施される
実際に差し押さえられる前に、差し押さえる人の所得などは全て把握されています。隠すことができないので、3通目の督促状まででなんとかしましょう。
差し押さえ予告が来たら、かなり焦ると思います。
支払い能力があるのにも関わらず、年金を支払わないと、差し押さえになる可能性が高いです。また、今はマイナンバー制度で情報を総合的に管理するようになっているので誤魔化しもできません。
差し押さえられないための対処法は?
①まず、1通目の特別催告状が来た段階で、支払えるならば支払いましょう。
②支払えない場合は、国民年金事務所へ行き、免除申請が受けられるか相談します。
免除額は、
- 全額
- 3/4
- 半額
- 半額1/4
の4種類あります。
最近の免除申請は昔よりも厳しくなっていると聞きますが、やらないよりは申請した方がいいです。
まとめ
給料が右肩上がりではなくなり、国民の平均年収も下がり、以前は年収300万円時代などとも言われていましたが、現在は年収200万円台もよく聞きます。
そんな中で国民年金保険料は上がり続け、年金の支給年齢も上がっています。
若い世代からしたら、本当に割に合わない制度です。
また、将来の日本は人口減少の問題もあり、人口が今以上に減った時、国民年金はどのようにな仕組みになるのか、今後も国民年金保険料の改変は続きそうな予感がします。