昔に比べて、ストーカー被害の話題を良く耳にするようになりましたよね。
2017年のストーカー被害は2万3000件ほどで、5年連続で2万件を超え、右肩上がりで増えています。
このようなストーカー被害の増加傾向を踏まえて、ストーカー規制法が更に改正施行されました。
実際に逮捕されるケースや加害者への警告なしで禁止命令などを行うこともできるようになりました。
そこでここでは、「ストーカー規制法の内容をわかりやすく説明」「ストーカー規制法が改正施行されたことで何が変わったのか」について、まとめてみました。
ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法の正式名称は、ストーカー行為等の規制等に関する法律と呼ばれ、2000年に起きた「桶川市でストーカーされ女性がが亡くなった事件」をきっかけに成立しました。
ストーカーとは、「つきまとう」という意味を持ちます。
ストーカー規制法は、読んで字のごとく、「つきまとう人を規制する法律」ということになります。
昔から他人に付きまとうことで、相手の自由を奪い、危害を加える人は存在していました。
今後はこのような事件が起きてはいけない。
ということで、ストーカーから「個人の自由」や「身の安全を守る」ことができるようにという目的で「ストーカー規制法」が成立しました。
ストーカー規制法の内容は?
以下の行為をすると、ストーカー規制法に引っかかります。
- つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
- 行動を監視しているなどを告げる行為
- 面会や交際の要求
- 暴言や乱暴な言葉や行動
- 無言電話や連続した電話、FAX
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける行為
- 性的な羞恥心の侵害
ストーカー規制法の改正で変わったポイント
今回のストーカー規制法の改正で、最も変わった点はSNSやブログなどが規制対象に追加されたことです。
①SNSやブログがストーカー規制法に追加
追加された内容は、
相手から拒まれたのにもかかわらず、SNSでメッセージを連続して送信したり、ブログやfacebookなどの個人のページに、執拗な書き込みをする行為
です。
これは現実のストーカーだけではなく、インターネット上のストーカー(ネットストーカー)にも規制対象を広げ、事件を未然に防ぐことを目的にしています。
きっかけは、
小金井市で音楽活動をしていた女性に対して、SNS上で脅迫などの書き込みが何件もあり、警察に相談したのにも関わらず、亡くなったという事件です。
特にネット上では、人の攻撃性や暴力性が出やすいので、これは嬉しいですね!
②警告なしで「禁止命令」が出せる
以前は、ストーカーを受けたら、「警告の申し出」をしなければならなかったのですが、現在はこの「警告の申し出」を経なくても、公安委員会が加害者に「禁止命令」が出せるようになりました。
③ストーカー行為の罰則強化
ストーカー行為罪で、
- 懲役:6ヶ月以下
- 罰金:50万円以下
だったものが、
- 懲役:1年以下
- 罰金:100万円以下
のように、罰則が強化されました。
④ストーカー行為の情報提供の禁止
ストーカー行為をしそうな人物であると知りながら、被害者の住所や氏名などの情報を提供することを禁止
などが、ストーカー規制法の改正で主に変わったポイントになります。
まとめ
現実のストーカーも怖いですが、ネット上のストーカーも怖いですよね。
今回のストーカー規制法改正で、「facebook、ツイッター、LINEなどのSNS」も規制対象になったのはかなり大きいと思います。
ストーカーは、被害の9割ほどが女性で、年齢では20代が全体の3割をしめています。また、加害者は、過去付き合っていた人や元配偶者という場合が多い結果になっています。
ストーカーに早く気づくことと、早めに対処することが大切です。