受動喫煙対策(防止)法はいつから実施で罰則は?内容は何がどう変わる

受動喫煙対策法

望まない受動喫煙を防止するための「受動喫煙対策」を盛り込んだ、健康増進法改正案が2018年7月18日に可決・成立しました

政府は、受動喫煙対策法案を2020年に開催される東京オリンピックまでに間に合わせたいので、ギリギリの可決とも言えます。

「受動喫煙対策法案が可決することで、何がどう変わるのか?」

「どこでタバコを吸うことができるの?」

「飲食店やパチンコ屋でタバコは吸えるのか?」

など、様々な疑問があると思います。

そこでここでは、

  • 受動喫煙対策法とは
  • 受動喫煙対策法の施行はいつから始まるのか
  • 受動喫煙対策法で変わる、喫煙場所と禁煙場所一覧
  • 受動喫煙対策で罰則はどうなる

などについて、わかりやすくまとめてみました。

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受動喫煙対策(防止)法とは

望まない受動喫煙を防止する為、また2020年東京オリンピックでの受動喫煙対策として、提案されたものです

わかりやすく言うと、

  • 受動喫煙を防止するために、多くの人が利用する施設や飲食店舗の屋内は原則禁煙
  • 屋内店舗の場合、喫煙専用室を設置し、その中でのみ喫煙可能

とする法案です。

また、通常のタバコだけではなく、加熱式たばこも規制対象となっています。

受動喫煙対策(防止)法はいつから実施?

受動喫煙対策がいつから実施されるのか気になりますよね!

時期として確定していることは、

東京オリンピック・パラリンピック開催前の、2020年4月1日

から、受動喫煙対策法が全面実施される予定になっています。

改装が必要な飲食店などは、いきなり受動喫煙対策を全面実施するのは難しいので、2020年4月1日をデッドラインとして、その前までに続々と禁煙店舗が増えていくと思われます。

また、公共施設、病院、学校や保育園、役所など行政機関については、

2019年夏を目処に、屋内が完全禁煙

となる予定です。

受動喫煙対策(防止)法の内容は?

受動喫煙対策防止法ができる前は、受動喫煙について「努力義務」が言われていただけで、罰則もありませんでした。

受動喫煙対策防止法が成立したことで、禁煙しなければならない店舗や罰則ができました

飲食店の喫煙・禁煙

「個人経営の飲食店」と「中小企業(資本金5,000万円以下)が経営する飲食店」で、客席面積が100㎡(平方メートル)以下の場合は、店頭に「当店喫煙OK!」などと表示すれば「喫煙専用室」を作らなくても喫煙が可能です。

大きい店舗や新規開設する店舗は、基本的には「喫煙専用室」を作らない限り「屋内は原則禁煙」となります

東京都の場合は、政府と別に「受動喫煙防止条例」を2018年6月に成立せていて、政府より厳しいです!

東京都の場合、

東京都の飲食店は面積に関係なく、「従業員を雇う店舗は原則屋内禁煙」となっています。煙を遮断する専用室を設ければ喫煙は認められるという条件です。

わかりやすく言うと、

  • 東京都の場合、喫煙専用室を作らない限り、飲食店の屋内は全面禁煙!
  • 東京都以外の場合、個人店舗や小さい店舗は喫煙可能だが、新規店舗と大型店舗は、喫煙専用室を作らない限り、飲食店の屋内は全面禁煙!

ということになります。

また、喫煙室など喫煙できる場所には20歳未満の客や従業員は入れません

学校や病院、行政機関の喫煙・禁煙

学校、病院、福祉施設、行政機関は、

屋内禁煙+敷地内も禁煙

となります。

ではどこで喫煙できるのか?

条件は、

  • 屋外で
  • 受動喫煙を防止する措置が取られた場所に
  • 喫煙場所を設置可能

となっています。

施設の敷地内のあまり人が来ない場所で、喫煙専用室のような所に入って、タバコを吸うイメージですかね。

東京都の場合は「受動喫煙防止条例」で更に厳しく、

小中学校、高校や幼稚園、保育所は「屋内&敷地内全面禁煙」。さらに、敷地内の喫煙場所の設置も認められません

職場や事務所の喫煙・禁煙

原則屋内禁煙になります。

事務所の中に喫煙専用室を作った場合、そこで喫煙が可能となります。

船や鉄道の喫煙・禁煙

原則屋内禁煙になります。

こちらも船や鉄道の中の喫煙専用室を作った場合、そこで喫煙が可能となります。

パチンコ屋の喫煙・禁煙

原則屋内禁煙になります。

パチンコ屋の中に喫煙専用室を作った場合、そこで喫煙が可能となります。

以上が、受動喫煙対策防止法で喫煙できる場所、喫煙できない場所になります。

今まではこのような決まりを守らずタバコを吸っても注意されるだけで、罰則はありませんでしたが、今後は罰則ができるので注意が必要です

受動喫煙対策(防止)法の罰則規定

罰則は基本的に、罰則金徴収という方法になっています。

【50万円以下の罰則】

禁煙場所に、「灰皿・喫煙用具・喫煙設備」を設けた場合、施設管理者に50万円以下の罰則金を科す。

【30万円以下の罰則】

禁煙場所で喫煙した人には、30万円以下の罰則金を科す。

また、都道府県が指導や勧告をして、その指導に従わない違反者にも罰則金が科されます

まとめ

タバコを吸わない人からすると、受動喫煙対策法はうれしいですよね。逆にタバコを吸う人からすると厳しい。

しかし、世界の情勢からすると、むしろ日本はまだまだ受動喫煙に対しては寛容です。

WHO(世界保健機関)の発表で、「受動喫煙の健康被害が明確に指摘」されているため、世界的には全面禁煙化の方向に進むことが予想されています

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