東京や愛知、沖縄などの都市部では、小中学生や高校生の深夜徘徊(しんやはいかい)が話題になったりします。
中には19歳大学生が深夜徘徊で補導されたという声も聞きまますし、「学生で補導されると学校に報告されるのか」なども気になります。
そこでここでは、「そもそも深夜徘徊とは何なのか?」「何時から深夜徘徊になるのか?」「深夜徘徊の対象年齢はどうなっているのか?」「補導と職務質問の違い」など、深夜徘徊について、簡単にわかりやすくまとめてみました。
深夜徘徊とは?
深夜徘徊の深夜と徘徊を分けて意味を見るとわかりやすいと思います。
- 深夜=午後11時から午前4時のこと
- 徘徊=目的なくうろつくこと
- 深夜徘徊=午後11時から午前4時の間に、あてもなくうろつくこと
という意味になります。
深夜徘徊の対象年齢は?
では次に、深夜徘徊の対象年齢について見ていきたいと思います。
よく「18歳以上なら大丈夫でしょ?」と思われがちですが、それは各自治体の「青少年保護条例の年齢」であって、警察の補導基準ではありません。
深夜徘徊の警察の補導基準は、「少年警察活動規則」というものに基づいています。
そこでは、少年少女の健全な育成を図るため、非行の防止や保護をする年齢を、20歳以下の未成年と定義しています。
つまり、20歳以下の未成年であれば、深夜徘徊で補導される場合があるということです。
成人が18歳でも補導対象年齢は変わらない
2022年4月から18歳が成人となったので補導の対象年齢も変わるのか気になるところですよね。
補導に関しては成人年齢が下がっても従来通り20歳未満は補導対象となります。
なぜかというと、成人年齢の引き下げは「民法」の改正になります。
ですが、補導対象の根拠となっている法律は「少年法」です。
少年法に関しては補導に関する改正は特にありません。そのため少年法上は、今まで通り、20歳未満を補導対象となっています。
青少年保護育成条例と何が違うの?
地方自治体が交付している条例に「青少年保護育成条例」があります。
主に青少年の保護育成とその環境整備を目的としていて、各都道府県が交付している条例です。(都道府県とは別に市町村で条例を制定しているところもあります。)
この条例での対象は「18歳未満(17歳以下)の未婚者」となっていて、自治体のよって多少異なりますが大体は「保護者は深夜23:00〜4:00の間に青少年を外出させないように務めなければいけない」という規定があります。
であれば、18歳以上は補導対象外のような気がしますよね。
ですが、警察の業務の「少年警察活動規則」では20歳未満が補導の対象年齢です。
なので、20歳未満で深夜に外出していれば「補導対象」とみなされます。
深夜徘徊の補導と職務質問の違い
深夜徘徊をしていて、職務質問をされただけなのに、補導されたと勘違いしている人もいます。
そこで、まずは補導と職務質問の違いについて説明します。
職務質問は、深夜徘徊をしていて、学生証確認や何をしているのかを聞くのみで、目的があって深夜に行動しているかどうかを確認しています。
職務質問であれば、学校などへの連絡が行かない可能性は高いです。
補導は、少年の非行の防止や保護目的なので、家族への連絡や関係機関への送致、また注意が行われます。
補導になると、親や家族への連絡はされると思いますが、学校などへの連絡は補導内容次第となります。
深夜徘徊で補導される時は?
深夜23:00〜4:00に出歩いているだけではなく、
飲酒や喫煙、迷惑行為、ケンカ、未成年が入っては行けない店に入るなどの場合は補導されます。
このような場合は、深夜徘徊だけではなく、法律違反にもなるので当たり前ですね。
まとめ
未成年の小中学生や高校生が深夜徘徊する心理は人それぞれだと思いますが、なにか悲しみや苦しさが見え隠れしてしまいます。
深夜に徘徊している時点で、親との関係に問題がある可能性は高い。
また、親からの愛情不足で、大人からの愛情を求めて、深夜に徘徊するという心理も見え隠れします。
少年少女の深夜徘徊は、大人の餌食になりやすいので、くれぐれも注意して欲しいと思います。愛情に見せかけた、利用しか待っていないので。
興味がある方はこちらの記事も読んでみてください。参考になれば幸いです。